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病院・クリニックにおける契約書に関するトラブル

通常、治療をする際に患者と契約書を交わすことはありませんが、病院・クリニックの運営上は様々な契約書を作成することになります。しかし、契約書のチェックが甘いと次のようなトラブルが起きてしまいます。

相談事例①:雇用契約書

固定残業制を採用していたが、従業員から残業代の内訳が不明な契約は無効だと主張され、残業代を請求された。

相談事例② 賃貸借契約

テナントを借りてクリニックを運営していたが、退去する際に、原状回復の範囲を明確に決めていなかったので、敷金の返還を拒まれた。

相談事例③:保守契約

システム障害が起きたので、業者に復旧作業を依頼したら、保守業務の対象外と言われてしまった。

契約書を整備することの必要性

①:従業員とのトラブル防止

法律上、雇用契約書の作成は義務付けられていませんが、労働条件を口約束で済ませてしまうと、後から職員と言った言わないというトラブルになりかねません。異動によって勤務地の変更がないか、当直があるのかなど、職員が重要視している労働条件は、雇用契約書に明記して契約書を取り交わすべきでしょう。

また、固定残業代制を採用する場合には、固定残業代の対象になる労働時間・金額を明示しなければなりませんが、雇用契約書などにこれらの記載がなければ、固定残業代制は無効になってしまいます。このように、雇用契約書の内容が、裁判例や労働関連法規に照らして有効であるか、事前に確認する必要があります。

②:オーナーとのトラブル防止

テナントを借りて開業しているクリニックでは、賃貸借契約に伴うトラブルが生じることもあります。
例えば、契約期間中に備え付けの空調に不具合が生じた場合にオーナーと借主のどちらが修繕費用を負担するか、

物件を退去するときに借主がどこまでの原状回復費用を負担するのか、などです。

 

賃貸借のルールは民法や借地借家法で定められていますが、物件によっては借主に不利な特約が定められている場合もあります。

契約前には、必ず契約内容を確認しなければなりません。

③:協力業者とのトラブル防止

医療機器の購入や電子カルテなどのシステム導入の際にも契約書を交わしますが、その際も、業者から提示された契約書にそのままサインすべきではないでしょう。

例えば、医療システムの契約をする場合には、業者が行う保守業務の対象や業務の具体的内容、トラブル発生時の緊急対応の可否や対応内容などを確認していないと、後々業者と揉めたり、システム障害時に復旧が遅れることになりかねません。


契約書の内容が複雑であっても、専門家の意見を求めるなどして、十分把握したうえで契約しましょう。

病院・クリニックが対応すべきこと

契約書の理解

契約書を取り交わすと、基本的にその契約内容を後から覆すことはできません。トラブルが起きてから、契約内容が自分に不利になっていることに気づいても手遅れなのです。ですので、契約する際は、契約書の内容をよく理解しておかなければなりませんし、自分に不利な条件であれば交渉する必要があります。

ただ、多忙な医師や医療機関の経営者の方にとっては、契約手続が煩わしく感じることもあると思います。また、契約書は法律の前提知識がなければ理解できない条文もあり、一読しても内容が頭に入ってこないこともあると思います。

そのようなとき、様々な法律や裁判例を熟知している弁護士に相談すれば、契約内容の問題点を見つけ出し、依頼者にとって有利な内容になるよう相手方と交渉してくれます。もし、内容に問題がなくても、弁護士のリーガルチェックを受けることで、契約に対する安心感も得られます。契約書を交わす際は、事前に弁護士のリーガルチェックを受けることをおすすめします。

既存の契約書等の見直し

たとえ契約書を作っていても、法律に違反していれば契約が無効になることもあります。
例えば、令和2年4月の民法改正以降、親族等の個人が患者の連帯保証人になる場合には、いくら保証するかの上限額(極度額)を定めておかなければ、連帯保証契約は無効となります。

契約書は一度書式を作ればよいというものではなく、法改正の度に、アップデートする必要があるか確認しなければなりません。いつも使っている契約書については、定期的に顧問弁護士のチェックを受け、内容をアップデートしておきましょう。

病院・クリニックにおける契約書の作成・チェックは当事務所へ

当事務所の特徴①

医療機関では、診療に関する書面、雇用契約書、賃貸借契約書、医療機器保守契約書、ホームページ制作契約書、金銭消費貸借契約、事業譲渡契約など、複数の契約書を交わす機会があります。ただ、どのような類型の契約でも、契約書の内容に不備があると、後々紛争に発展するリスクがあります。

当事務所では、多くの顧問先から、契約書の作成・チェックに関する問い合わせを日常的に受けておりますので、契約書に関するお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。

当事務所の特徴②

当事務所では、顧問契約をしていれば、顧問料金の範囲でリーガルチェックを受けることができます。

診療上必要な書面や契約書する機会が多い場合には、顧問契約もご検討ください。

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