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診療行為において発生する法的問題

患者の診療拒否に関する疑問

診察受付時間外に来院したり、専門外の治療を求めてくる患者がいるが、診療を断っていいのか。

診断書の交付に関する疑問

患者から特定の病名の診断書を求められたが、そのような所見は認められない。

患者の求めに応じて診断書を交付しなければならないのか

異状死体の届出に関する疑問

遺体を検案したところ、外表に異状はないが、死体発見場所が不自然なところだった。

警察に異状死体届出を提出しないといけないのか

医療関連法に則った対処の重要性

医師には、診療にあたって様々な法的義務を負っています。

これらの義務違反があれば、患者から賠償請求されたり、刑事罰を科せられたりすることがあります。

ですので、診療に関する法的ルールを正確に把握しておく必要があります。

応召義務

患者の中には、診療時間外に来院する、迷惑行為を繰り返す、治療費の不払いがあるなど、診療の拒否を検討すべき患者もおられます。 

ただ、医師には、患者から治療を求められれば、正当な事由がない限り断ってはいけないという応招義務(医師法19条1項)が課されています。これに違反すると、罰則はありませんが、戒告などの行政処分を受けたり、患者に対する損害賠償責任を負ったりするリスクがあります。

では、どのように診療拒否が「正当な事由」にあたるかを判断するのでしょうか。応招義務は、医療を受けられないことによる患者の生命・健康への不利益を避けるための規定です。

ですので、正当な事由があるか否かの判断は、緊急対応の必要性(患者の病状の深刻度)と、診療拒否すべき事情(診療時間外、患者との信頼関係の破綻など)を、天秤にかけて判断します。

診療拒否の正当事由がある場合は次のとおりです。

・緊急対応が不要な場合で、診療内容そのものと関係のないクレームを繰り返す
・緊急対応が不要な場合で、特別な事情もないのに自己負担分の未払いが重なっている
・緊急対応が必要な場合でも、診療時間外・医師の勤務時間外である(ただし、応急措置が望ましいとされます)

いずれのケースも、後々揉めた際に証拠を提示できるように、書面や録音などで証拠化しておくとよいでしょう。

診断書に関する義務

患者から不自然な内容の診断書の作成を求められれば、どうすればよいでしょうか。

医師には診断書交付義務があり(医師法19条2項)、診察をした医師は、患者から診断書の交付を請求された場合、正当な理由がない限り、診断書の交付を拒めないとされています。

もっとも、診断内容は医師の判断に委ねられます。患者の求めが医学的に根拠のないものであれば、診断書の作成を拒否しても、正当な理由があるので義務違反にはなりません。

次の場合も、診断書の交付を拒否する「正当な理由」が認められます。

・恐喝や詐欺など不正目的で使用される疑いが高い場合
・患者以外の者から請求され、診断書を発行すると医師の守秘義務に違反する場合
・患者や第三者に病名を知られると、診療上重大な支障が生じる恐れがある場合

万一、公務員の医師が、意図的に虚偽の内容の診断書を作成すれば、虚偽公文書作成罪(刑法156条)に問われます。

また、公務員でなくても、市区町村役場や裁判所、警察などの公務所に提出予定の診断書(死亡診断書、検案書等)に虚偽を記載すれば虚偽診断書等作成罪(刑法160条)に問われるので注意してください。

異状死体の届出

医師には、死体を検案して異状があると認めたとき、24時間以内に所轄警察署に届ける義務があり(医師法21条)、これを怠ると50万円以下の罰金が科せられます。これは、警察による犯罪の発見や証拠保全を容易にする目的があります。

では「死体を検案して異状があると認めたとき」とは、どのような場合でしょうか。

これは、医師が、死体を検案(死因等を判定するための死体の外表の検査)した際に、死体の外表に異状があると判断した場合を指します。

検案したのが自己の診療していた患者でない場合や、医療ミスが疑われるような診療に関連した死亡の場合であっても、医師が検案して外表の異状を認めれば届出義務が生じることになります。

他方で、医師が適切に検案を実施して、死体の外表に異状を認めなければ、異状死体届出を提出しなくても刑事罰の対象にはならないでしょう。

行政通達でも、医師が検案するにあたって、死体の外表の検査のほかに、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を積極的に自ら把握することまで求める趣旨ではないと記載されています(厚生労働省「医師による異状死体の届出の徹底について」に関する質疑応答(Q&A)について(平成31年4月24日事務連絡)参照)。

ただ、異状死体の届出は、犯罪の発見や捜査に役立つものです。死体外表面に異状がみられなくても、死体が発見された経緯、死体発見場所などから犯罪性が疑われるケースでは、自主的な届出が望まれます。

なお、検案して異状が認められなければ、それを記録化しておいてください。

病院・クリニックにおける診療行為・医療法に関するご相談は当事務所へ

日常の診療では、患者のトラブル対応や、書面作成で頭を悩ますケースも頻繁にあるかと思います。顧問弁護士がいれば、法的観点からのアドバイスを早期に受けることができ、診療に集中できます。

診療上で生じる法的事項について、気軽に法律相談をしたいという方は、ぜひ顧問契約をご活用ください。

 

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