クリニック承継・М&A契約書のリーガルチェックのポイント

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近時、クリニックの承継・M&Aにおける契約書のリーガルチェックに関するご相談が増えています。後継者不足を背景に、親族内承継ではなく、第三者へ承継するケースが増加しているようです。

ただ、M&Aは取引額が多額であるため、契約内容に不備があると、当事者が被る損害も多額です。また、M&Aは専門性の高い分野であることから、相手方やM&A業者の提案を鵜呑みにして、問題のある契約条項を受け入れてしまい、後にトラブルへ発展することも少なくありません。

そのため、クリニックの承継に関する契約書については、リーガルチェックが極めて重要です

そこで本稿では、クリニックがM&Aの契約書を締結する際に注意すべきポイントについて解説します。

M&Aの契約形態の分類

クリニックのM&Aにおける契約の基本形態は、大きく医療法人か非医療法人かで分類されます。

医療法人の場合

出資持分のある医療法人の場合、一般的には「出資持分譲渡」と「社員・理事の交代」によって経営権が承継されます。契約書の表題は「出資持分譲渡契約書」や「最終契約書」などとされることが一般的です。

ここで注意しなければいけないのが、医療法人の実質的な経営権は、社員総会のメンバーである社員を交代させることによって承継される点です。

出資持分は株式とは異なり経営権が帰属していないので、出資持分を買主に譲渡しただけでは経営権は承継されません。また、理事長や理事の選任権限は社員総会にあるため、社員を交代せずに単に理事長や理事を入れ替えただけでは、経営権が承継したとはいえないので注意してください。

出資持分のない医療法人では、基金の拠出がある場合、基金返還請求権を買主に譲渡することが多いですが、この場合も社員の交代が必要となります。

なお、社員が誰であるかについては、社員名簿、社員総会議事録、原始定款などの資料で確認します。

非医療法人(個人開業)の場合

医療法人化していない個人開業のクリニックを承継する場合には、譲受側との間で事業譲渡契約を締結します。

クリニックにおける事業譲渡では、通常、院長個人に帰属している医業用資産や契約を一体として譲渡します。

医療法人の承継と異なり、事業譲渡では承継対象を個別に選択することができるため、例えば、従業員の未払残業代などの債務を承継対象から除外することができます。

共通のチェックポイント

クリニックのM&Aの契約書では、M&Aスキームに応じてチェックすべきポイントが多々ありますが、以下、主な注意点を取り上げます。

譲渡対価

売主側に支払われる譲渡対価は、明確に定めておく必要があります。通常は「〇円」と金額を明示して定めます。

ただ、契約締結からM&A実行日までの経営状況が変動した場合、これを対価に反映させる価格調整条項などが設けられる場合もあります。このように、支払額が変動する可能性がある条項はトラブルになるリスクも高いので、算定方法が明確になっているか十分に確認する必要があります。

また、買主側が売主側に直接対価を支払わず、または直接支払いつつ、医療法人が旧理事に退職慰労金を支給することで、実質的な対価の支払いがなされるケースもあります。

対価の支払方法が複雑になっている契約もあるため、対価の支払方法と支払額については、十分に確認する必要があります。

表明保証

クリニックの買主側としては、M&A後に従来の事業が継続できなくなったり、想定していなかった不利益を被ったりする事態は避けたいところです。

本来であれば、M&Aの実行前にデューデリジェンス(対象クリニックの調査)を行い、リスクを洗い出して対処しておくことが望ましいです。ただ、クリニックのM&Aでは、時間や費用の制約からデューデリジェンスが実施されないケースも多く、その場合は、売主側が開示した情報を前提として契約を締結せざるを得ません。

そこで重要になるのが、表明保証条項です。

表明保証とは、簡単にいえば、相手方が開示した情報が正確であることを表明・保証させ、M&A実行後にその内容が事実と異なることが判明した場合に、相手方に補償請求をできるようにする条項です。

買主側としては、表明保証違反があった場合に備え、できるだけ補償を手厚くしたいと考えます。具体的には、補償額に上限を設けない、あるいは保証期間を長く設定することを求めることが多いでしょう。

これに対し、売主側は、M&A実行後に買主側から責任追及されるリスクを抑えるため、表明保証の範囲を限定したり、補償額や補償期間に制限を設けようとするのが一般的です。

これらは譲渡対価やその他の条件とも関連するため、契約内容全体を踏まえて検討する必要があります。また、表明保証条項は、わずかな文言の違いで、法的効力や当事者のリスク配分が変わることがあります。そのため、表明保証条項の内容については、弁護士に相談しながら慎重に検討し、交渉を進めるべきでしょう。

競業避止義務

患者は医師個人に信頼を寄せて通院していることが多いため、旧院長が近隣の医療機関に就職した場合、承継したクリニックから患者が流出するおそれがあります。

そのため、クリニックのM&Aにおいては、競業避止義務条項も重要になります。

買主側は、競業を禁止するエリアを広範に、期間も長く設定したいと考えますが、売主側はこれをできるだけ制限したいと考えるのが通常です。旧院長のM&A後の進退も踏まえたうえで、両者が納得できる条項を検討する必要があります。

医療法人の出資持分譲渡契約におけるチェックポイント

社員・役員の交代

前述のとおり、医療法人の経営権を承継するためには、社員の交代が不可欠です。

医療法人の最高意思決定機関は社員総会であり、社員は一人一議決権を有します。そのため、社員の多数派を確保することが、経営権の掌握につながります。

ところが、社員の交代に関する条項がすっぽり抜け落ちてしまっている契約書に遭遇することもあります。その場合、買主は対価を支払ったにもかかわらず、経営権を取得できないといった事態に陥りかねません。契約書に社員交代に関する条項が明記されているか必ず確認してください。

出資持分の特定

社員の確認と同様に、出資持分が誰に帰属しており、それを誰に譲渡するのかを確認しておく必要があります。

退職慰労金の確認

役員退職慰労金を対価の一部として支給する場合には、その金額、支給時期、税務上の取扱いなどについても十分な確認が必要です。

非医療法人の事業譲渡契約における主なチェックポイント

譲渡対象が特定されているか

医療法人化していないクリニックの事業譲渡では、譲渡対象を契約書で明確に特定することが必要です。

医業に必要な機材や契約関係を、譲渡対象目録として具体的に列挙します。

記載漏れがあると、その資産や契約を承継できない可能性がありますので、慎重な確認が求められます。

一方で、負債は契約書で譲渡対象にしなければ承継されません。承継を希望しない債務が譲渡対象に含まれていないか確認することも重要です。

従業員の承継方法

看護師や受付事務などの従業員との雇用契約は、事業譲渡によって自動的に引き継がれるものではありません。

そのため、事業譲渡契約における従業員の承継については、次のいずれかの方法を選択することになります。

各従業員から個別に承諾を得て、雇用契約をそのまま承継する方法(民法625条1項)

既存の従業員をいったん解雇し、再雇用する方法

買主側としては、人手不足の観点から既存スタッフを引き続き雇用したい場合には、①の方法を選択することが多いでしょう。

一方で、既存スタッフとの相性や新院長の方針などを踏まえ、新たにスタッフを採用したい場合や、引き継ぐ従業員を選別したい場合には、②の解雇・再雇用を選択することになります。

もっとも、従業員の処遇はトラブルが生じやすい分野であるため、いずれの手段を取る場合でも、契約条項の文言を慎重に検討する必要があります。特に、解雇を伴う場合には法的リスクが格段に高まるため、弁護士に相談しながら進めることが重要です。

弁護士によるリーガルチェックは必須

病院・クリニックのM&Aの契約書では、上記に挙げた事項以外にも多くのチェック事項があります。

クリニックの承継では、契約書に不備があったことや、そもそも契約書を作成していなかったことが原因で、トラブルに発展したというご相談が後を絶ちません。多くの場合、弁護士が関与し、法的リスクを指摘したうえで契約条項を適切に修正していれば、そのようなトラブルは回避できたと考えられます。

取引額が大きいM&Aにおいて、契約書を弁護士がチェックしないことは、それ自体が大きなリスクといえます。

医院の承継は、院長にとってキャリアの節目となる大きな決断といえるでしょう。後悔しないためには、契約書を入念にチェックすることが不可欠ですが、医師が多忙な診療業務の合間に、専門性の高いM&A契約書を十分に確認することは容易ではありません。そのため、弁護士にリーガルチェックを依頼することが重要となります。

当事務所では、医療機関のM&A案件について豊富な経験と実績があります。M&A契約書の内容についてご不安な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

弁護士:石原明洋

この記事を書いた人

弁護士:石原明洋

神戸大学法科大学院卒。医療経営士1級、診療報酬請求事務能力認定、施設基準管理士。厚生局対応、医療過誤、労務紛争、未収金回収、口コミ削除、M&A、倒産、相続問題など幅広い案件に対応。医療系資格を持つ弁護士として、医療機関向けの法的支援に尽力している。

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